◎ 所得税の最高税率等の見直し他
 (平成25年度・26年度税制改正)



給与所得控除額の上限額が引き下げられるとともに、
所得税の最高税率が引き上げられ、平成27年分以後の所得税から順次適用されます




◆ 所得税の最高税率の見直し・・・・平成25年度税制改正


所得税の最高税率が見直しされ、平成27年分以後の所得税から適用されます。

所得税の最高税率の見直し
(最高税率の引き上げ)


  • 最高税率が45%に引き上げられるとともに、税率区分が従来の6段階から7段階に改正

  • 従   前改 正 後
    課税所得金額税率 課税所得金額税率
    195万円以下の金額5%195万円以下の金額5%
    330万円以下の金額10%330万円以下の金額10%
    695万円以下の金額20%695万円以下の金額20%
    900万円以下の金額23%900万円以下の金額23%
    1800万円以下の金額33%1800万円以下の金額33%
    1800万円超の金額40%4000万円以下の金額40%
    4000万円超の金額45%

    (※)上記は、復興特別所得税は含んでいません



    ◆ 給与所得の給与所得控除額の見直し・・・・平成26年度税制改正


    給与所得控除の上限額が見直しされ、平成28年分以後の所得税から適用されます。

    給与所得控除の上限額の見直し
    (上限額の引き下げ)


     平成25年分〜平成28年分平成29年分以後
    上限額が適用される
    給与収入
    1500万円超1200万円超1000万円超
     
    給与所得控除
    の上限額
    245万円230万円220万円






    所得税は、超過累進税率を採用しており、実際の税額計算では上記の税率を乗じた後、速算控除額を
    控除して納付する所得税を計算します。所得税の速算表(税金計算速算表)を使用します。




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